令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金
令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金は、東京都の事業者を対象とした補助金・助成金です。補助上限額は300万円、補助率は1/2です。受付期間は2026年06月17日〜2026年12月28日で、現在は「受付中」です。
公募要領・申請方法・必要書類は公式ページで確認できます。申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。
公式ページ(公募要領・申請窓口)を開く(新しいタブで開きます)対象者・利用条件
行政書士コメント(サイト独自の解説)
フィジビリティ調査または海外展示会出展が対象です。渡航危険レベル2以上発令時は出展費が支援対象外となるため、申請後も渡航情勢の確認が必要です。共同出展事業との重複利用不可にも注意してください。
対象経費・申請方法・必要書類
以下はJグランツ(デジタル庁)が公開している制度情報です。対象経費・申請方法・必要書類が記載されていない場合は、公式ページの公募要領をご確認ください。
■目的
本事業は、都内のフィンテック企業等の海外進出支援を行い、事業拡大を後押しすることを目的とする。
■補助対象事業
本補助金の交付対象となる事業は、以下のいずれかに該当する取組とし、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定しているものとする。
(1)フィジビリティ調査
・フィンテック企業等が海外進出の実現可能性を検討するために行う調査
(2)海外展示会出展
・海外展示会に出展する取組。ただし、補助対象となる海外展示会は、出展要項等が主催者により発行、公開されているものとし、自社や関係者が主催又は運営に携わる展示会ではないこととする。また、申請時点で外務省による渡航危険レベル1以下の国で開催されることとし、交付決定日以降に渡航危険レベル2以上が発せられた場合は、当該展示会の出展に係る費用は支援対象外とする。
■根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
■補助対象事業者(一部抜粋)
本補助金の交付対象となる者は、次のとおりとする。
①東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
②海外進出を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。海外展示会に係る取組については、海外進出を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。
※海外展示会に係る取組と令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業海外展示会 共同出展との重複利用は不可
③補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。
■補助対象経費
(1)フィジビリティ調査
①調査経費
(2)海外展示会出展
①出展料
②ブース設営費用
③通訳手配費用
④広告宣伝費
■交付申請受付期間
本事業では以下の期間募集を行う。
令和8年6月16日(火)~令和8年12月28日(金)
■問合せ先
東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当
電話:03-5320-6274
■参照URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/global
出典:Jグランツ(デジタル庁)(公式ページ)
制度情報の更新日:2026年06月16日/当サイトの最終確認日:2026年10月16日
受付状態は取得時点の受付期間から判定しています。予算到達による早期終了や期間変更がありうるため、申請前に公式情報をご確認ください。本ページの情報は採択・受給を保証するものではありません。データの取得方法について
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