補助金用語集 / 対象者
中小企業者ちゅうしょうきぎょうしゃ
中小企業者とは:中小企業基本法などで定められた、資本金または従業員数が一定以下の事業者。多くの補助金が対象者を中小企業者に限定している。
中小企業基本法の定義
次のいずれかを満たす会社・個人が中小企業者にあたる。
- 製造業・建設業・運輸業その他:資本金3億円以下、または常時使用する従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
一部の業種には、政令で別の基準が定められている。
補助金での扱い
補助金ごとに対象者の定義が定められており、中小企業基本法の定義をもとにしつつ、次のような独自の条件が加わることがある。
- みなし大企業の除外
- 直近の課税所得が一定額を超える事業者の除外
- 特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人などの扱い
自社が対象になるかは、申請する制度の公募要領で確認する。当サイトの一覧では「中小企業向けのみ」で絞り込める。
この解説は当サイト独自の一般的な説明です(更新日:2026年10月15日)。制度ごとの正式な定義・要件は、各制度の公募要領・公式窓口で確認してください。