補助金用語集 / 対象者
小規模事業者しょうきぼじぎょうしゃ
小規模事業者とは:中小企業者のうち、従業員数がさらに少ない事業者。商業・サービス業は従業員5人以下、製造業その他は20人以下が基本的な基準となる。
基本的な基準
中小企業基本法の小規模企業者の定義では、常時使用する従業員数が次の範囲の事業者を指す。
- 製造業・建設業・運輸業その他:20人以下
- 商業(卸売業・小売業)・サービス業:5人以下
制度によっては、サービス業のうち宿泊業・娯楽業を20人以下とするなど、独自の基準を定めている。
補助金での扱い
- 小規模事業者を対象とした補助金がある
- 一般の補助金でも、小規模事業者には高い補助率や優遇措置が設けられることがある
注意点
「常時使用する従業員」に、役員・家族従業員・パートタイマーなどを含めるかどうかは制度の定義による。数え方を公募要領で確認したうえで判断する。
この解説は当サイト独自の一般的な説明です(更新日:2026年10月15日)。制度ごとの正式な定義・要件は、各制度の公募要領・公式窓口で確認してください。