補助金用語集 / 対象者

小規模事業者しょうきぼじぎょうしゃ

小規模事業者とは:中小企業者のうち、従業員数がさらに少ない事業者。商業・サービス業は従業員5人以下、製造業その他は20人以下が基本的な基準となる。

基本的な基準

中小企業基本法の小規模企業者の定義では、常時使用する従業員数が次の範囲の事業者を指す。

  • 製造業・建設業・運輸業その他:20人以下
  • 商業(卸売業・小売業)・サービス業:5人以下

制度によっては、サービス業のうち宿泊業・娯楽業を20人以下とするなど、独自の基準を定めている。

補助金での扱い

  • 小規模事業者を対象とした補助金がある
  • 一般の補助金でも、小規模事業者には高い補助率や優遇措置が設けられることがある

注意点

「常時使用する従業員」に、役員・家族従業員・パートタイマーなどを含めるかどうかは制度の定義による。数え方を公募要領で確認したうえで判断する。

この解説は当サイト独自の一般的な説明です(更新日:2026年10月15日)。制度ごとの正式な定義・要件は、各制度の公募要領・公式窓口で確認してください。

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