特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、全国の事業者を対象とした補助金・助成金です。
公募要領・申請方法・必要書類は公式ページで確認できます。申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。
公式ページ(公募要領・申請窓口)を開く(新しいタブで開きます)制度の概要
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行う場合があります。
対象者・利用条件
対象経費・申請方法・必要書類
以下は厚生労働省(雇用関係助成金)が公開している制度情報です。対象経費・申請方法・必要書類が記載されていない場合は、公式ページの公募要領をご確認ください。
概要
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行う場合があります。
主な支給要件
- 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
- (2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。 ※1 具体的には次の機関が該当します。 [1]公共職業安定所(ハローワーク)
- [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- [3]適正な運用を期すことのできる同意職業紹介事業者等 特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
- ※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
- このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
支給額・申請手続き
支給額、申請様式、支給要領は公式ページで確認してください。申請窓口:都道府県労働局・ハローワーク。
出典:厚生労働省(雇用関係助成金)(公式ページ)
制度情報の更新日:2026年10月15日/当サイトの最終確認日:2026年10月16日
受付状態は取得時点の受付期間から判定しています。予算到達による早期終了や期間変更がありうるため、申請前に公式情報をご確認ください。本ページの情報は採択・受給を保証するものではありません。データの取得方法について
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