補助金用語集 / 基本用語
補助金ほじょきん
補助金とは:国や自治体が、政策目的に沿った事業を行う事業者に対して、経費の一部を支給する原則返済不要の資金。公募・審査(採択)を経て交付されるものが多い。
意味
補助金は、国(経済産業省・中小企業庁など)や都道府県・市区町村が、設備投資、IT導入、販路開拓、研究開発といった政策目的を後押しするために、事業にかかる経費の一部を支給する制度だ。融資と違って原則として返済は不要だが、決められた目的・期間・経費の範囲で使う必要がある。
特徴
- 公募制が多い:申請できる期間(公募期間)が決まっており、期間外は申請できない
- 審査がある:事業計画などを審査し、採択された事業者だけが交付を受けられる。予算に上限があるため、要件を満たしても不採択になることがある
- 後払いが原則:事業を実施して経費を支払った後に、実績報告と確認を経て支給される
- 経費の一部のみ:対象経費に補助率をかけた金額(上限あり)が支給され、残りは自己負担となる
確認すべきこと
制度ごとの対象者・対象経費・補助率・上限額・申請期間は、必ず公募要領で確認する。
この解説は当サイト独自の一般的な説明です(更新日:2026年10月15日)。制度ごとの正式な定義・要件は、各制度の公募要領・公式窓口で確認してください。
関連する用語
助成金
国や自治体が事業者に支給する原則返済不要の資金。厚生労働省の雇用関係助成金のように、要件を満たせば原則として支給されるものが多い。
公募要領
補助金の募集にあたって、目的・対象者・対象経費・補助率・上限額・申請期間・審査項目・提出書類などを定めた公式の文書。申請の判断はこの文書に基づいて行う。
補助率
補助対象経費のうち、補助金として支給される割合。例えば補助率1/2なら、対象経費の半分が補助される(上限額あり)。
採択
申請された事業計画が審査を通過し、補助金の交付候補として選ばれること。採択後に交付申請・交付決定を経て、事業を開始できる制度が多い。
精算払い・概算払い
補助金の支払い方法。精算払いは事業完了・額の確定後に支払う方法で、多くの補助金はこれによる。概算払いは事業完了前に一部を支払う方法で、認められる場合が限られる。