【福井県】次世代自動車普及促進事業補助金
【福井県】次世代自動車普及促進事業補助金は、福井県の事業者を対象とした補助金・助成金です。補助上限額は50万円、補助率は定額補助です。受付期間は2026年04月16日〜2027年03月31日で、現在は「受付中」です。
公募要領・申請方法・必要書類は公式ページで確認できます。申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。
公式ページ(公募要領・申請窓口)を開く(新しいタブで開きます)制度の概要
福井の脱炭素をドライブしよう!EV・PHV・FCV導入で最大50万円
対象者・利用条件
対象経費・申請方法・必要書類
以下はJグランツ(デジタル庁)が公開している制度情報です。対象経費・申請方法・必要書類が記載されていない場合は、公式ページの公募要領をご確認ください。
■目的・概要
福井県内の運輸部門における温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を「自家用」として導入する県民や法人等に対し、その購入経費の一部を補助する制度です。 本制度は、国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(経済産業省補助金)」への上乗せ補助として実施されます。
■根拠法令
• 福井県補助金等交付規則(昭和46年福井県規則第20号)
• エネルギー環境部エネルギー課所管補助金等交付要綱
• 次世代自動車普及促進事業補助金交付要領
■応募資格
• 県内に住所を有する個人事業者、法人(国、独立行政法人、地方公共団体等は除く)。または、これらとリース契約を結んだリース事業者。
• 令和7年4月1日以降に経済産業省補助金の交付決定を受けていること。
• 全ての県税に未納がないこと。
• 県の「災害時等における支援登録制度」に登録し、災害時に協力すること。
• 暴力団員等に該当しないこと,。
■地理条件
• 自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置」および「所有者の住所」が福井県内にあること(所有権留保付ローンやリースの場合は「使用の本拠の位置」が県内であること)。
• 申請者は福井県内に住所、事務所または事業所を有すること。
■備考
• 予算の上限に達した時点で受付が終了となります。
• 車両には一定期間(3年または4年)の処分制限期間があり、期間内に売却や廃棄等を行う場合は事前の承認と補助金の返還が必要になる場合があります。
• 企業が申請する場合は、税務署が発行する納税証明書(地方消費税の納税証明書)の提出が必要です。
• 補助メニュー
◦ 電気自動車(EV):10万円
◦ プラグインハイブリッド自動車(PHV):10万円
◦ 燃料電池自動車(FCV):50万円
◦ 嶺南地域での導入の場合、さらに10万円を上乗せ
■問合せ先
福井県庁エネルギー環境部エネルギー課新エネルギーグループ
電話番号:0776-20-0302(直通) または 0776-20-0229
メール:energy@pref.fukui.lg.jp
■参照URL
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shin-energy/jisedai.html
出典:Jグランツ(デジタル庁)(公式ページ)
制度情報の更新日:2026年05月26日/当サイトの最終確認日:2026年10月16日
受付状態は取得時点の受付期間から判定しています。予算到達による早期終了や期間変更がありうるため、申請前に公式情報をご確認ください。本ページの情報は採択・受給を保証するものではありません。データの取得方法について
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