⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商⼯会地区】
⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商⼯会地区】は、石川県の事業者を対象とした補助金・助成金です。補助上限額は200万円、補助率は2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)です。受付期間は2026年07月27日〜2026年10月16日で、現在は「受付中」です。
公募要領・申請方法・必要書類は公式ページで確認できます。申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。
公式ページ(公募要領・申請窓口)を開く(新しいタブで開きます)制度の概要
⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商⼯会地区】
対象者・利用条件
対象経費・申請方法・必要書類
以下はJグランツ(デジタル庁)が公開している制度情報です。対象経費・申請方法・必要書類が記載されていない場合は、公式ページの公募要領をご確認ください。
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会議所地区の事業者はこちらから申請してください。
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【申請方法について】
申請方法につきましては、下記リンクをクリックしご確認ください。
下部にある参照リンクも必ずご確認ください。
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【電子申請システム「jGrants」の利用環境】
jGrantsの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
・Windows:chrome、firefox、edge(※)
・macOS :chrome、firefox、safari
・Android:chrome
※以下のブラウザは使用できません(エラー等が生じます)。
×InternetExplorer
× edgeの「InternetExplorerモード」
×上記使用可以外のブラウザ
■目的
令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)(以下「令和6年能登半島地震等」という。)により甚大な被害を受けた地域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県) においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
※10次公募では、石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)において、令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者の中で、特別な事由により9次公募までに補助事業が行えなかった事業者のみが対象となります。
■概要
本補助金は、石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)及び、令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等が事業再建を図ることを目的とします。本補助金事業は、被災事業者の自ら策定した経営計画に基づく、事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
■対象者
石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)において、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等及び、令和 6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等。
本補助金の補助対象者は、(1)から(6)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国 内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。
(1)上記「被災地域」に所在する、令和6年能登半島地震等の被害を受けた事業者であること
(2)特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者等
(3)小規模事業者であること
(4)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人の み)
(5)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(6)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」の補助金交付を受 ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること
①法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人 である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団
員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
■支援カテゴリー
災害支援
■補助金上限額
・[直接被害] 200万円
【ご注意ください】
本申請ページは「商工会」の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者用となります。
「商工会議所」の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者用のjGrants申請ページは別途ありますので(以下URLのとおり)、お間違いのないようご申請ください。
◆商工会議所用: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdALMA1
■問合せ先
本補助金事業に関するお問い合わせは、管轄の商工会までお願い致します。
問い合わせの対応時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
■参照リンク(公募要領・交付規程・申請様式集・申請手引きのリンク)
※申請を行う前に必ず下記リンクを参照・確認してから申請してください。
出典:Jグランツ(デジタル庁)(公式ページ)
制度情報の更新日:2026年07月30日/当サイトの最終確認日:2026年10月16日
受付状態は取得時点の受付期間から判定しています。予算到達による早期終了や期間変更がありうるため、申請前に公式情報をご確認ください。本ページの情報は採択・受給を保証するものではありません。データの取得方法について
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