令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)
令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)は、全国の事業者を対象とした補助金・助成金です。補助上限額は7200万円、補助率は電動農機の販売価格と対応する従来型の農業機械の販売価格の差額の3分の2です。受付期間は2026年07月07日〜2026年11月30日で、現在は「受付中」です。
公募要領・申請方法・必要書類は公式ページで確認できます。申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。
公式ページ(公募要領・申請窓口)を開く(新しいタブで開きます)制度の概要
農業機械の電動化促進事業
対象者・利用条件
対象経費・申請方法・必要書類
以下はJグランツ(デジタル庁)が公開している制度情報です。対象経費・申請方法・必要書類が記載されていない場合は、公式ページの公募要領をご確認ください。
■目的・概要
農業現場等における二酸化炭素排出抑制を支援し、脱炭素社会の実現に資するため使用される農業機械の脱炭素化が重要な課題となっており、電動農業機械の普及促進、市場活性化が必要です。
本事業においては、電動農業機械の普及促進、市場活性化のために、多様な現場における電動農業機械による作業のモデルケースを形成するとともに、今後の電動農業機械の普及拡大に向けて必要な知見を得ることを目的としています。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、その他の法令、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)交付要綱(令和7年4月1日付 環水大モ発第25040112号、令和8年4月1日改正 環水大モ発第2604018号。以下「交付要綱」という。)及び運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業実施要領(令和7年4月1日付 環水大モ発第25040112号、令和8年4月1日改正 環水大モ発第2604018号。以下「実施要領」という。)によるほか、交付規程の定めるところに従い実施していただきます。
■応募資格
(1)民間企業
(2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(4)農業者
(5)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体をいう。)
(6)地方公共団体
(7)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
■備考
※補助金申請受理等の円滑な運用等の観点から、農業機械の販売店等による代行申請も可能としています。
■地理条件
全国を対象としています。
■問合せ先
公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「農業機械の電動化促進事業」事務局
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階
メールアドレス:dendo-nouki@jataff.or.jp
■参照URL
出典:Jグランツ(デジタル庁)(公式ページ)
制度情報の更新日:2026年07月15日/当サイトの最終確認日:2026年10月16日
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