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【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募

【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募は、秋田県の事業者を対象とした補助金・助成金です。補助上限額は300万円、補助率は1/2です。受付期間は2026年08月24日〜2026年10月23日で、現在は「受付中」です。

制度の要点

受付状態受付中
対象地域秋田県
申請期間2026年08月24日 〜 2026年10月23日
補助上限額300万円
補助率1/2

公募要領・申請方法・必要書類は公式ページで確認できます。申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。

公式ページ(公募要領・申請窓口)を開く(新しいタブで開きます)

制度の概要

【秋田県】令和8年度第2回外国出願補助金

対象者・利用条件

対象者(従業員数)300名以下
中小企業向け中小企業・小規模事業者が対象に含まれます
対象業種業種を問わず幅広い業種が対象
利用目的販路拡大・海外展開をしたい
補助下限額未確認(公募要領でご確認ください)
申請窓口中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

対象経費・申請方法・必要書類

以下はJグランツ(デジタル庁)が公開している制度情報です。対象経費・申請方法・必要書類が記載されていない場合は、公式ページの公募要領をご確認ください。

■目的・概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。


■助成金額

1.助成率

助成対象経費の1/2以内

2.上限額

①1企業に対する助成金の上限額

300万円

②1申請案件あたりの助成上限額

特許:150万円

実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円

抜け駆け対策商標:30万円


■助成対象費用

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

 

・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

 

・以下(1)~(4)を満たすこと。

(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること

※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。

※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。

※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。

(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。

(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。

※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。

(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。


・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。

(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。

限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。


※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 

※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。

※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。


■地理条件

秋田県内に本社または事業所があること


■備考

1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。

交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。

2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。

3.当事業の詳細については、公益財団法人あきた企業活性化センターHP【https://www.bic-akita.or.jp/subsidy/9041/】をご確認ください。


■お問い合わせ先

〒010-8572

秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎2階

公益財団法人あきた企業活性化センター 知財・デザイン支援課

TEL:018-860-5614

E-mail:akitachizai@bic-akita.or.jp

【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募のよくある質問

Q. 【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募の対象地域は?
秋田県が対象です。
Q. 【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募の補助率はいくら?
1/2
Q. 【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募の補助上限額はいくら?
300万円
Q. 【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募の受付期間は?
2026年08月24日 〜 2026年10月23日(受付中)
Q. 【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募の対象業種は?
業種を問わず幅広い業種が対象
Q. 【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募の従業員数の条件は?
300名以下
Q. 【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募の申請窓口は?
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

出典:Jグランツ(デジタル庁)(公式ページ)

制度情報の更新日:2026年09月16日/当サイトの最終確認日:2026年10月16日

受付状態は取得時点の受付期間から判定しています。予算到達による早期終了や期間変更がありうるため、申請前に公式情報をご確認ください。本ページの情報は採択・受給を保証するものではありません。データの取得方法について

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