受付中鳥取県中小企業向け

【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)

【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)は、鳥取県の事業者を対象とした補助金・助成金です。補助上限額は300万円、補助率は1/2以内です。受付期間は2026年09月23日〜2026年10月30日で、現在は「受付中」です。

制度の要点

受付状態受付中
対象地域鳥取県
申請期間2026年09月23日 〜 2026年10月30日
補助上限額300万円
補助率1/2以内

公募要領・申請方法・必要書類は公式ページで確認できます。申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。

公式ページ(公募要領・申請窓口)を開く(新しいタブで開きます)

制度の概要

【鳥取県】外国出願補助金

対象者・利用条件

対象者(従業員数)300名以下
中小企業向け中小企業・小規模事業者が対象に含まれます
対象業種業種を問わず幅広い業種が対象
利用目的販路拡大・海外展開をしたい
補助下限額未確認(公募要領でご確認ください)
申請窓口中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

対象経費・申請方法・必要書類

以下はJグランツ(デジタル庁)が公開している制度情報です。対象経費・申請方法・必要書類が記載されていない場合は、公式ページの公募要領をご確認ください。

■目的・概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。


■補助率 

1/2以内


■上限額 

1企業あたり:300万円

1案件あたり:

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

抜け駆け対策商標 30万円


■助成対象経費

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

 

・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

 

・以下(1)~(5)を満たすこと。

(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること

※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。

※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定又は移行済みのものに限ります。

※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。

(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。

(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。

※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標をいい、「抜け駆け対策商標」とは、抜け駆け商標への対策を目的とした商標登録出願をいう。

(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。

(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。


※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。

※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。


■その他注意点

申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。

また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。


■公募期間

令和8年9月24日(木)~令和8年10月30日(金)17時必着


■地理条件

鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者等であること。県内で事業をしていれば、個人事業主や協同組合も対象。


■備考

①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。

交付申請書及び添付書類を持参又は郵送にて公益財団法人鳥取県産業振興機構宛てご提出ください。 


<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>

公益財団法人鳥取県産業振興機構 経営支援部 知的所有権センター (担当 浦坂、西谷)

〒689-1112 鳥取市若葉台南7丁目5番1号

Tel : 0857-52-6722 fax 0857-52-6674

e-mail:surasaka@toriton.or.jp / ynishitani@toriton.or.jp

※メール送信時には、必ず両名へのメール送信をお願いいたします。 


②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人鳥取県産業振興機構HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。


③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。


■参照URL

令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)三次募集のご案内 – 公益財団法人 鳥取県産業振興機構

【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)のよくある質問

Q. 【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)の対象地域は?
鳥取県が対象です。
Q. 【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)の補助率はいくら?
1/2以内
Q. 【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)の補助上限額はいくら?
300万円
Q. 【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)の受付期間は?
2026年09月23日 〜 2026年10月30日(受付中)
Q. 【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)の対象業種は?
業種を問わず幅広い業種が対象
Q. 【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)の従業員数の条件は?
300名以下
Q. 【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)の申請窓口は?
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

出典:Jグランツ(デジタル庁)(公式ページ)

制度情報の更新日:2026年09月25日/当サイトの最終確認日:2026年10月16日

受付状態は取得時点の受付期間から判定しています。予算到達による早期終了や期間変更がありうるため、申請前に公式情報をご確認ください。本ページの情報は採択・受給を保証するものではありません。データの取得方法について

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