補助金用語集 / 交付・事業実施
財産処分制限ざいさんしょぶんせいげん
財産処分制限とは:補助金で取得した一定の財産を、定められた期間内に承認なく売却・譲渡・廃棄・目的外使用などしてはならないという制限。処分する場合は承認と補助金の返納が必要になることがある。
意味
補助金で購入した設備などは、公的な資金で取得した財産として扱われる。そのため、一定額以上の財産について、定められた期間(処分制限期間)は自由に処分できない。
「処分」にあたる主な行為
- 売却・譲渡・交換
- 廃棄・取り壊し
- 貸し付け、担保に供すること
- 補助事業の目的以外への使用
処分が必要になったら
事前に所管機関や事務局へ申請し、承認を受ける。期間の途中で処分する場合、残存期間などに応じて補助金の一部の返納を求められることがある。
注意点
処分制限期間は、財産の種類(減価償却資産の耐用年数など)に応じて定められることが多い。事業の撤退や移転の予定がある場合は、申請前に確認しておく。
この解説は当サイト独自の一般的な説明です(更新日:2026年10月15日)。制度ごとの正式な定義・要件は、各制度の公募要領・公式窓口で確認してください。