受付中都道府県青森県

令和8年度原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費補助金

申請窓口: 原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費補助金

行政書士コメント

用地取得後原則3年以内の操業開始と操業開始後1年以内に雇用5人以上の創出が補助要件です。補助単価は2,500円/㎡で上限5,500万円です。立地計画書・雇用計画書と用地取得証明書類を準備し、対象地区への該当確認を窓口に事前相談してください。

対象地域都道府県(青森県)
補助率2500円/㎡
補助上限額5500万円
受付開始2026年06月09日
受付終了2027年03月31日
対象従業員数従業員数の制約なし
利用目的新たな事業を行いたい
申請窓口原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費補助金
出典Jグランツ

対象用途

人材育成研究開発

対象業種

建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業サービス業(他に分類されないもの)鉱業採石業砂利採取業運輸業郵便業卸売業小売業不動産業物品賃貸業宿泊業飲食サービス業生活関連サービス業娯楽業医療福祉

詳細

■目的・概要

この補助金は、原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区に立地する企業の用地取得に係る費用の一部を補助することにより、企業の立地促進を通じて電源地域の振興を図り、もって原子力発電施設等の設置の円滑化に資することを目的とします。


■根拠法令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律


■応募資格

用地取得後、原則として3年以内に操業等が見込まれるものであること。

操業開始後1年以内に雇用創出効果が5人以上見込まれるものであること。


■地理条件

原子力発電施設等の設置がその区域内において行われている市町村(当該施設の設置が行われている地点が整備法第3条第1項第2号に該当する場合に限る。)のうち、次の一から三までに掲げる要件を満たしているものの区域内                          

一 当該市町村が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する政令で指定する市以外の市町村であること。      

二 当該市町村が工業再配置促進法を廃止する法律(平成18年法律第32号)による廃止前の工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)第2条第2項に規定する誘導地域をその区域とする市町村であること。       

三 当該企業立地の立地地点が国又は県の計画に基づき整備された5,000ヘクタール以上の大規模な工業基地内であること。 


■備考

申請をご検討される場合は一度以下にお問い合わせください。


■問合せ先

東北経済産業局地域経済部 企業成長支援課

022-221-4807


■参照URL

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_ki_richi/index_ki_richi.html

公式ページを見る →

よくある質問

Q. 対象地域は?

A. 都道府県(青森県)

Q. 補助率は?

A. 2500円/㎡

Q. 補助上限額は?

A. 5500万円

Q. 受付期間は?

A. 2026年06月09日 〜 2027年03月31日

Q. どの業種が対象?

A. 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、サービス業(他に分類されないもの)、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、医療、福祉

Q. 申請窓口は?

A. 原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費補助金

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