東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(助産所、施術所、歯科技工所 申請用)
行政書士コメント
助産所・施術所・歯科技工所向けの賃上げ支援で、対象施設種別により交付額が異なります。令和7年12月から令和8年5月のベースアップ実施記録と施術所の療養費受領委任取扱いの要件確認を8月7日の申請期限前に行ってください。
対象業種
詳細
【注意】本申請フォームは助産所、施術所、歯科技工所を対象としており、その他の施設種別の方はご申請いただけません。
1.診療所等賃上げ支援事業
■概要
<事業内容>
医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給
<対象施設>
都内に開設している助産所、施術所(※1)、歯科技工所(※2)
※1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、
療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所に限る。
※2 保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。
<交付額>
〇有床助産所
許可病床数×72,000円
※許可病床が2床以下の場合、1施設150,000円
〇無床助産所
150,000円/施設
〇施術所・歯科技工所
75,000円/施設
■主な支給要件
1廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
2本補助金を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の
引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大するよう努めること
2.診療所等物価支援事業
■概要
<事業内容>
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。
<対象施設>
都内に開設している助産所、施術所(※1)、歯科技工所(※2)
※1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、
療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所に限る。
※2 保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。
<交付額>
〇有床助産所
許可病床数×13,000円
※許可病床が13床以下の場合、1施設170,000円
〇無床助産所
170,000円/施設
〇施術所・歯科技工所
85,000円/施設
■主な支給要件
廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
3.問合せ先
【東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金事務局】
電話番号:03-6820- 6037
Email:r8iryo_bukka@nta.co.jp
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業は株式会社日本旅行ビジネスクリエイトに委託しています。
※お問い合わせの前に、下記URLに記載の「よくあるお問合せ」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
4.参照URL
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/bucchin