【長野県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
【長野県】令和8年度「中小企業等海外出願支援事業補助金」募集のご案内
行政書士コメント
外国出願補助は出願前の申請が必要です。弁理士費用・翻訳料・出願手数料が補助対象です。出願スケジュールと申請時期の調整が重要なため、弁理士と連携して早めに手続きを開始してください。
対象用途
対象業種
詳細
■目的・概要
優れた技術や製品等を有し、それらを海外において戦略的に広く活用しようとする長野県内中小企業者等に対し、外国への特許出願等を支援するため、次の条件に該当する外国出願に要する経費の一部を補助する事業です。
■助成金額
1.助成率
助成対象経費の1/2以内
2.上限額
①1企業に対する助成金の上限額:300万円
②1申請案件あたりの助成上限額:特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
抜け駆け対策商標 30万円
■助成対象費用
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■地理条件
長野県内に主たる事業所を有する中小企業者等
■備考
1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。
交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。
2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。
3.当事業の詳細については、公益財団法人長野県産業振興機構HP【https://www.nice-o.or.jp/support/support-2985/】をご確認ください。
■お問い合わせ先
公益財団法人 長野県産業振興機構 経営支援本部 経営支援部
〒380-0928長野県長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3F
TEL:026-227-5028
E-mail:gaikoku-ip[at]nice-o.or.jp
※迷惑メール防止のためメールアドレスのアットマークを[at]と表記しています。
恐れ入りますが、送信の際には[at]部分を@に変えてお送りください。