受付中東京都東京都

令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)

申請窓口: フィンテック企業に対する海外進出支援事業

行政書士コメント

フィンテック企業等と金融事業者等が協働して行う金融イノベーション実証取組が対象です。上限400万円・補助率2/3で、協働内容の具体性と事業化計画が審査の重点です。金融事業者等との協力合意書・実証計画書を準備してください。

対象地域東京都
補助率2/3
補助上限額400万円
受付開始2026年04月07日
受付終了2027年01月29日
対象従業員数従業員数の制約なし
利用目的新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい
申請窓口フィンテック企業に対する海外進出支援事業
出典Jグランツ

対象用途

設備投資販路拡大研究開発デジタル化

対象業種

分類不能の産業金融業保険業

詳細

■目的

本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。


■補助対象事業

 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。


■根拠法令

・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)

・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)


■応募資格(一部抜粋)

(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。

(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。

(3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。

(4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。

(5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。


■補助対象経費

(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等

①クラウドサービス利用費

②委託・外注費

③専門家等への相談経費

(2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等

①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費

②専門家への相談経費



■交付申請受付期間

本事業では以下の期間募集を行う。

令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金)



■問合せ先

東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当

電話:03-5320-6274


■参照URL

フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金

公式ページを見る →

よくある質問

Q. 「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」の対象地域は?

A. 東京都

Q. 「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」の補助率は?

A. 2/3

Q. 「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」の補助上限額は?

A. 400万円

Q. 「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」の受付期間は?

A. 2026年04月07日 〜 2027年01月29日

Q. 「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」はどの業種が対象?

A. 分類不能の産業、金融業、保険業

Q. 「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」の申請窓口は?

A. フィンテック企業に対する海外進出支援事業

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