令和8年度SDS電子化補助金
令和8年度SDS電子化補助金は、全国の事業者を対象とした補助金・助成金です。補助上限額は100万円、補助率は補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額です。受付期間は2026年08月01日〜2026年11月30日で、現在は「受付中」です。
公募要領・申請方法・必要書類は公式ページで確認できます。申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。
公式ページ(公募要領・申請窓口)を開く(新しいタブで開きます)対象者・利用条件
対象経費・申請方法・必要書類
以下はJグランツ(デジタル庁)が公開している制度情報です。対象経費・申請方法・必要書類が記載されていない場合は、公式ページの公募要領をご確認ください。
■目的・概要
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
■応募資格
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
■問合せ先
公益社団法人 全国労働衛生団体連合会
03-6453-9969
■参照URL
出典:Jグランツ(デジタル庁)(公式ページ)
制度情報の更新日:2026年07月30日/当サイトの最終確認日:2026年10月16日
受付状態は取得時点の受付期間から判定しています。予算到達による早期終了や期間変更がありうるため、申請前に公式情報をご確認ください。本ページの情報は採択・受給を保証するものではありません。データの取得方法について
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