令和8年度 米を利用した新たな商品開発事業
米を利用した新商品開発事業
行政書士コメント
農林漁業者・食品流通業者等が対象で、テストマーケティングと機械導入は補助率1/2が適用されます。上限1,000万円・下限100万円で交付されます。新商品の開発計画書・費用内訳を整備し、7月8日の締切に向けて早期に準備してください。
対象用途
対象業種
詳細
■目的・概要
主食用米の全国ベースの需要量は一貫して減少傾向にあり、近年は人口減少等を背景に年10万トン程度に減少幅が拡大しています。
家庭における炊飯需要等が減少する中、米需要全体の底上げのために、様々な民間事業者等が、消費者のニーズを捉えた米を利用した商品開発に取組み、米の消費拡大に貢献いただいています。
そこで、本事業では、米の需要減少が継続する中で、米の需要を拡大・創出し、需要に応じた生産と安定的な供給の確保を実現するため、米を利用した新たな商品開発等の取組を支援します。
■根拠法令
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
■事業実施者の要件
事業実施者は、米を利用した新たな商品の開発等の取組を行う意思及び具体的計画並びに当該取組を的確に実施することができる能力を有する事業者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、事業計画書、報告書、収支予算・財務諸表等(これらの定めのない者にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること。
(2)主たる事務所が日本国内に所在し、本事業の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であること。
(3)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
■地理条件
全国
■問合せ先
米の新商品開発事業事務局(株式会社ぐるなび内)
メール:kome-kaihatsu@mail.gnavi.co.jp
電話番号:0120-917-210
受付時間:月~金曜日(平日のみ 10:00~12:00、13:00~17:00)
※お問い合わせへの回答は、内容により2~3営業日を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。
・認識相違防止の観点から、できるだけメールにてお問い合わせいただきますようお願いいたします。
・特に公募締切前はお問い合わせが集中するため、メールでのお問い合わせを推奨いたします。
・メールでのお問い合わせの場合は、時間を問わずご送信いただけます。
■参照URL
※2026/6/10 14:00以降に公開予定