【埼玉県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
【埼玉県】令和8年度海外出願支援事業
行政書士コメント
埼玉県内に主たる事業所を持つ中小企業者が対象です。交付申請は出願日より前に完了させることが必須条件です。翻訳料・代理人報酬・出願手数料が対象経費で、出願スケジュールに余裕を持って準備してください。
対象用途
対象業種
詳細
■目的・概要
本事業は、特許や商標等の産業財産権を海外において戦略的に活用しようとする埼玉県内中小企業等を支援するために、公益財団法人埼玉県産業振興公社(以下、公社)が、経済産業省・関東経済産業局から交付される予算の範囲内で、海外出願にかかる経費の一部を助成することにより、県内中小企業等の海外市場への新たな参入や事業展開の促進、国際競争力の向上等を目的とするものです。
■補助対象者
埼玉県内に本社または事業所等を有し、下記(1)~(9)のいずれにも該当する中小企業者等であって、外国特許庁に産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標※1)の出願を予定している者。
(1)以下(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者。
(ア)中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する要件に該当する中小企業等(※「みなし大企業」は除く(<参考①>、<参考②>を参照))。
(イ)(ア)により構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、かつ中小企業者の利益となる事業を営むもの)
(ウ)地域団体商標に係る海外出願に限り、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
(2)先行技術調査等の結果からみて、海外での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)海外出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(4)国内基礎出願と予定している外国特許庁への出願における出願人名義が同一(企業名)であること。
(5)申請時に、外国特許庁への出願を依頼する弁理士等の国内代理人(選任代理人)の協力が得られること、または出願手続を現地代理人等へ直接依頼する場合には、それと同等の書類を提出できること。
(6)採択された場合、特許庁が実施する「フォローアップ調査、ヒアリング等」(本事業完了後5年間)に協力し、回答すること。
(7)外国特許庁への出願にあたり、 審査請求が必要なものについては各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答を行わず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等により報告すること。
(8)実施要領別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項のいずれにも該当しないこと。
(9)経済産業省におけるEBPM※2に関する取組に協力すること。
※1 抜け駆け商標:日本において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと
※2 EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
<参考①>みなし大企業
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
<参考②>中小企業支援法第2条に規定する中小企業者
①製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種(②~⑥を除く):資本金3億円以下又は従業員300人以下
②卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下
③小売業:資本金5千万円以下又は従業員50人以下
④サービス業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下
⑤ゴム製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。):資本金3億円以下又は従業員900人以下
⑥旅館業:資本金5千万円以下又は従業員200人以下
■補助率
1/2
■上限額
1企業あたり: 300万円
1案件あたり:特許 150万円
実用新案 60万円
意匠 60万円
商標 60万円
抜け駆け対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②国内代理人費用
③現地代理人費用
④翻訳費用
■対象となる出願
応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、令和8年12月末日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権を主張しない案件も可)。
案件種別ごとの詳しい出願方法は以下のとおり。
<特許・実用新案>
・既に日本国特許庁に対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。
・既に日本国特許庁に対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を優先権の基礎としてPCT国際出願を行い、当該出願について採択後に国内段階へ移行する案件。
・優先権の主張を伴わないPCT国際出願(ダイレクトPCT含む)であって、採択後に国内段階へ移行する案件。ただし、日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願に限る。
<意匠>
・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。
・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。
・優先権の基礎となる日本国特許庁への意匠出願を伴わないハーグ出願を行う案件(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)。ただし、ハーグ出願時に日本を指定締約国に含めるものに限る。
<商標(抜け駆け対策商標)>
・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後に外国特許庁に対して出願を行う案件。ただし、優先権を主張しない場合は、別に定めた出願の範囲に限る。
・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後にマドプロ出願(事後指定を含む)を行う案件。
【留意事項】
・日本国特許庁に出願(基礎出願)のないものは、助成対象外です。
※ただし、特許・実用新案の場合は、日本に国内移行手続予定のPCT国際出願(ダイレクトPCT国際出願を含む)、および意匠の国内の基礎がないハーグ出願の場合は、出願時に日本国を指定するものに限り助成対象となります。
・交付決定(採択)前に外国特許庁への出願が完了している案件は、助成対象外です。
・既に日本国特許庁に出願済みの基礎出願には、PCT国際出願を含むものとします。
・本事業では、(独)工業所有権・情報研修館が実施する「INPIT外国出願補助金」との同一案件(基礎出願番号および出願国が同一)の重複申請は認められません。(同一案件でなければ、それぞれの事業に申請することが可能です。)詳細は下記ウェブサイト等でご確認ください。
https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/index.html
・本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条により、行うことはできません。
■注意事項
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
以下の「参照URL」より申請書類の様式がダウンロード可能です。
申請書類一式を作成後、下記提出先まで【電子メールでご提出】ください。
(提出期限:令和8年6月19日(金))
②要件の詳細は公募要項等をご覧ください。
③中小企業要件に定められている従業員数は業種によって異なりますので、申請時にご確認ください。
<お問合せ・提出先>
公益財団法人埼玉県産業振興公社
新産業振興部 イノベーション創出支援グループ
〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階
メール:chizai@saitama-j.or.jp
電話:048-621-7050
■参照URL(公社補助金ページ)
https://www.saitama-j.or.jp/shikin/r8/kaigaisyutsugan
※公募要項及び実施要領以外の資料については、上記URLより当公社のホームページにてご覧ください。