受付中都道府県北海道

2026年度「中小企業競争力強化促進事業業」(市場対応型製品開発支援事業【特定産業分野】)

申請窓口: 【北海道】2026年度「中小企業競争力強化促進事業」(市場対応型製品開発支援事業【共同研究開発】)

北海道の「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例」に基づき、道内の中小企業が取り組む製品開発、市場開拓、技術習得等を支援します(中小企業競争力強化促進事業)

行政書士コメント

加工組立型工業・食関連産業・環境エネルギー産業・IT産業が対象です。上限500万円で市場調査等は200万円が上限です。取引拡大を目指す大企業との取引実績・計画を示す資料が審査の重点となります。

対象地域都道府県(北海道)
補助率1/2以内
補助上限額500万円
受付開始2026年05月07日
受付終了2026年06月19日
対象従業員数300名以下
利用目的新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい
申請窓口【北海道】2026年度「中小企業競争力強化促進事業」(市場対応型製品開発支援事業【共同研究開発】)
出典Jグランツ

対象用途

設備投資販路拡大研究開発省エネ

対象業種

建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)鉱業採石業砂利採取業運輸業郵便業卸売業小売業金融業保険業不動産業物品賃貸業学術研究専門・技術サービス業宿泊業飲食サービス業生活関連サービス業娯楽業教育学習支援業医療福祉

詳細

■目的・概要

自動車・電子部品製造業等加工組立型工業の事業者との取引拡大を目指す加工組立型工業若しくは基盤技術 産業の中小企業者等又は新分野・新市場進出等を目指す食関連産業等若しくは環境・エネルギー産業(リサイ クル、リデュース、リユースを除く。)若しくはIT産業の中小企業者が行う製品・サービスの開発及びこれ に伴う市場調査等のために要する経費の一部を補助します。(補助上限額:500万円(うち市場調査等に要する経費200万円))


■応募資格

(対象者)

(1) 道内の中小企業者等

次の①、②のいずれかに該当し、道内に主たる事務所を有するもの又は事業所を有するもの。

① 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第2条第1項(第1号及び第1号の2に限る。)に規 定する中小企業者

② 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項(第3号、第4号及び第9 号を除く。)に規定する中小企業団体


(2) 道外に本社を有する道内事業所 道外に本社を有する道内事業所は、次の条件をすべて満たす場合に対象者となります。

① 道内に事業所を有しており、支店登記がなされていること。

② 道内事業所名義で申請する場合、支配人登記、取締役会の決定、委任状の交付等申請についての当該中 小企業者等の意思が明らかになっていること。

③ 道内事業所で事業を円滑に進めるための体制が取られていること。

④ 道内事業所で独自の経理処理がなされていること若しくは経理の状況を把握していること又はこれらを 行うことが十分可能であること。

⑤ 交付された資金の使途が道内事業所の事業に係るものであること。

⑥ 条例及び規則に基づく補助の成果を引き続き道内事業所で利用すること又は補助の後、道内事業所でそ の事業の成長発展が見込まれること


(対象事業)

 ア 対象分野

 加工組立型工業、基盤技術産業等、食関連産業等(バイオテクノロジー利用産業を含む。)、環境・エネ ルギー産業、IT産業に関する研究開発

 ① 加工組立型工業

  はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回 路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業をいう。

 ② 基盤技術産業等

  ものづくり基盤技術振興基本法(平成 11 年法律第 2 号)第 2 条第 1 項に規定するものづくり基盤技 術を主として利用して行う事業が属する業種をいう。

  [ものづくり基盤技術]

  ・設計に係る技術

  ・圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造及びプレス加工に係る技術

  ・圧延、伸線及び引抜きに係る技術

  ・研磨、裁断、切削及び表面処理に係る技術

  ・整毛及び紡績に係る技術

  ・製織、剪毛及び編成に係る技術

  ・縫製に係る技術

  ・染色に係る技術

  ・粉砕に係る技術

  ・抄紙に係る技術

  ・製版に係る技術

  ・分離に係る技術

  ・洗浄に係る技術

  ・熱処理に係る技術

  ・溶接に係る技術

  ・溶融に係る技術

  ・塗装及びめっきに係る技術

  ・精製に係る技術

  ・加水分解及び電気分解に係る技術

  ・発酵に係る技術

  ・重合に係る技術

   ・真空の維持に係る技術

  ・巻取りに係る技術

   ・製造過程の管理に係る技術

   ・機械器具の修理及び調整に係る技術

  ・非破壊検査及び物性の測定に係る技術

 ③ 食関連産業等

 ア 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業をいう。(日本標準産業分類による)

 イ 一般産業用機械・装置製造業、農業用機械製造業、生活関連産業用機械製造業をいう。(アに関連する 業種に限る。)

 ウ バイオテクノロジー利用産業(生物又はその機能を利用し、又は応用する技術に関連する分野の産業 をいう。生体が有する物質変換機能、情報変換・処理・伝達機能、エネルギー変換機能を利用し、又 は応用する技術とし、組換えDNA技術、細胞融合技術、細胞培養技術などのいわゆるニューバイオ テクノロジーの他、発酵技術、培養技術、変異処理技術なども含む。)

④ 環境・エネルギー産業

  環境負荷を低減した製品の製造、環境汚染を防止する装置及び資材の製造並びにこれらに係るサービ スの提供を行う事業(資源の有効利用に係るものを除く。)が属する業種で、生活環境上支障の恐れのな い廃棄物の適正処理(リサイクル、リデュース、リユースを除く)、エネルギーの効率的使用、新エネル ギーの有効活用、環境の保全、環境の修復など。

⑤ IT産業

  ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業・インターネット附随サービス業をいう


(対象経費)

原材料・副材料費(試作用)、治具・工具費(試作用)、外注加工費(試 作用)、技術導入費、デザイン開発費、プログラム開発費、試験(検査)依 頼費、特許実施費、先行技術等調査費、市場調査委託費、道外展示会出 展費(出展料、展示工事費、滞在費、往復の交通費、輸送費、パンフレ ット印刷費、パネル・模型作成費用、PR動画作成費、出展に必要な機 材の導入費用)等 


■備考

募集期間:2026年5月7日(木)~6月19日(金) 17:00必着

(※)Jグランツでの申請は受け付けておりません

(※)中小企業競争力強化促進事業における事業メニュー間の併用はできません


■問合せ先

〒060-0001

札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部

E-mail:jyoseishien@hsc.or.jp

相談フォーム:https://6ba0e801.form.kintoneapp.com/public/grants-form


■参照URL

2026年度「中小企業競争力強化促進事業」募集開始のご案内 | 公益財団法人 北海道中小企業総合支援センタ

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