2026年度「中小企業競争力強化促進事業業」(コンサルタント等招へい支援事業)
北海道の「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例」に基づき、道内の中小企業が取り組む製品開発、市場開拓、技術習得等を支援します(中小企業競争力強化促進事業)
行政書士コメント
北海道内の中小企業者等が対象です。招へいするコンサルタント・専門技術者の専門性と招へい目的の明確化が審査のポイントです。契約書・見積書に加え、専門家の資格・実績を示す略歴書を事前に準備してください。
対象用途
対象業種
詳細
■目的・概要
新分野・新市場への進出等のために行う技術開発、生産管理、マーケティング又は脱炭素社会の実現、デジ タル社会の形成に向けた取組等に係るコンサルタント等(専門コンサルタント、専門技術者、熟練技能者等) を招へいするために要する経費の一部を補助します。
■応募資格
(対象者)
(1) 道内の中小企業者等
次の①、②のいずれかに該当し、道内に主たる事務所を有するもの又は事業所を有するもの。
① 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第2条第1項(第1号及び第1号の2に限る。)に規 定する中小企業者
② 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項(第3号、第4号及び第9 号を除く。)に規定する中小企業団体
(2) 道外に本社を有する道内事業所 道外に本社を有する道内事業所は、次の条件をすべて満たす場合に対象者となります。
① 道内に事業所を有しており、支店登記がなされていること。
② 道内事業所名義で申請する場合、支配人登記、取締役会の決定、委任状の交付等申請についての当該中 小企業者等の意思が明らかになっていること。
③ 道内事業所で事業を円滑に進めるための体制が取られていること。
④ 道内事業所で独自の経理処理がなされていること若しくは経理の状況を把握していること又はこれらを 行うことが十分可能であること。
⑤ 交付された資金の使途が道内事業所の事業に係るものであること。
⑥ 条例及び規則に基づく補助の成果を引き続き道内事業所で利用すること又は補助の後、道内事業所でそ の事業の成長発展が見込まれること
(対象事業)
ア 招へいにより習得する技術又は能力
申請者の実施している又は実施しようとする産業技術開発等に役立つ試験、研究、分析、検査、評価等に関 するもの、加工精度の向上や生産コストの低減に資するもの、産業技術開発等の実現可能性調査、テーマの設 定又は開発プロセスの計画策定に資するもの等とする。 なお、申請者の機械設備等の調整や操作方法等の修得や経営管理能力の向上に係るものを除く。
イ 専門技術者等
「専門技術者」とは、生産、販売又は役務の提供の技術に関し、優れた知識、見識、知見を有する者であっ て、その指導を受けることにより技術又はデザイン開発能力の修得の目的が十分達せられると認められるもの をいい、「熟練技能者」とは、生産、販売又は役務の提供の技術に関し、高度な技能を有する者であって、そ の指導を受けることにより中小企業者等における加工精度の向上、コストの低減等を期待できるものをいう。
(対象経費)
コンサルタント料(日額 20 万円以内)、滞在費、往復の交通費
■備考
募集期間:2026年5月7日(木)~6月19日(金) 17:00必着
(※)Jグランツでの申請は受け付けておりません
(※)中小企業競争力強化促進事業における事業メニュー間の併用はできません
■問合せ先
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部
E-mail:jyoseishien@hsc.or.jp
相談フォーム:https://6ba0e801.form.kintoneapp.com/public/grants-form
■参照URL