福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金
特別高圧電気料金補助金
行政書士コメント
特別高圧で受電している福島県内の中小企業者が対象です。電力会社との契約書・検針票の写しが必要書類です。受電区分(特別高圧・高圧・低圧)を電力会社の請求書で事前確認してください。
対象用途
対象業種
詳細
■目的・概要
電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている中小企業を支援することを目的として、特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用している県内に事業所を有する中小企業に対し、一定期間の電気使用量に応じた負担軽減のための支援を行います。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
福島県補助金の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号)
福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金交付要綱
■応募資格
本事業の補助対象者は、福島県内に事業所を有し、以下の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 電力会社との間で特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用する中小企業(みなし大企業を除く中小企業者及び小規模企業者)であること。
(2) 次の(a)から(k)に掲げる「中小企業特別高圧電気料金支援補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。
(a)国又は地方公共団体が運営する者。
(b)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人。
(c)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める事業を営む者。
(d)政治団体、宗教上の組織又は団体。
(e)国又は県による電気使用料の負担軽減に関する他の補助金等を受給している者。
(f) 発行済株式総額の25パーセント以上を福島県が保有する者。
(g)県税の未納がある者。
(h)法人等(個人または法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定
する暴力団員をいう。以下同じ。)である者。
(i) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている者。
(j) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者。
(k)役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している者。
■問合せ先
福島県商工労働部経営金融課(特別高圧電気料金支援補助金担当)
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16
(電話番号)024-521-7288
(受付時間)9:00~16:00 ※土日祝日を除く
■参照URL
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/ehvp-subsidy.html