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【香川県】令和7年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)第3次募集

申請窓口: 令和7年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

【香川県】海外出願補助金

対象地域都道府県
補助率1/2
補助上限額3,000,000円
受付開始2025-09-22
受付終了2025-10-24
従業員数—〜300人
申請窓口令和7年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
出典Jグランツ

対象用途

人材育成販路拡大研究開発創業

対象業種

漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業林業鉱業採石業砂利採取業運輸業郵便業卸売業小売業金融業保険業不動産業物品賃貸業学術研究専門・技術サービス業宿泊業飲食サービス業生活関連サービス業娯楽業教育学習支援業医療福祉

詳細

<p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■目的・概要</strong></p><p>県内の中小企業等が行う外国での戦略的な特許等の出願を支援するため、外国出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)にかかる費用の一部を助成します。</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■補助率</strong></p><p>助成対象経費の1/2以内</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■上限額</strong></p><p>1企業あたり:300万円</p><p>1出願あたり:</p><p>特許 150万円</p><p>実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円</p><p>冒認対策商標 30万円</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■助成対象費用</strong></p><p>①外国特許庁への出願手数料</p><p>②①に要する現地代理人・国内代理人費用</p><p>③①に要する翻訳費用</p><p>※日本国特許庁への出願に要する経費は対象外です。</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■支援対象者</strong></p><p>香川県内に主たる事業所を有する中小企業者等であって、以下の要件を満たすこと。</p><p>ア 補助金交付決定後、既に行っている国内出願を基礎として、国内出願と同内容で(特許協力 条約に基づく国際出願(PCT国際出願)における国内移行や、ハーグ協定に基づく意匠の国際 登録出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(マドプロ出願)を含む)外国 出願を行い、支援期間終了日(令和8年2月27日)までに実績報告書を提出するもの。</p><p>イ 外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の 名義であること。</p><p>ウ 補助金交付を受けるに当たり、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼 しない場合は、依頼する場合と同等の書類(間接補助金交付の必要書類)を自らの責任で補 助事業者(かがわ産業支援財団)宛てに提出できること。)</p><p>エ 国及び財団等が行う補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力できること。過去に支 援を受けたことが有る申請者は、毎年の調査に協力していること。(厳格に確認し1年でも抜 けていると支援対象外となります。)</p><p>オ 外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。又は、助 成を希望する商標出願登録に関し、外国における冒認出願対策の意思を有していること。</p><p>カ 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。</p><p>キ 別紙1、暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対し ては対象としない。</p><p>ク 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企 画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠 (エビデンス)に基づくものとすることです。 令和7年度「海外出願支援事業」募集のお知らせ 限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも 掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 </p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■支援対象出願</strong></p><p>特許・実用新案、意匠、商標でそれぞれ対象となる案件は以下のとおり</p><p>応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択 後、年度内に優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案 件も可)。 いずれも、先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されな いこと。</p><p>ア 特許・実用新案</p><p>・既に日本国特許庁に対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行 済みのPCT国際出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行 う案件。</p><p>・既に日本国特許庁に対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行 済みのPCT国際出願を含む)を優先権主張するPCT国際出願を、採択後に国内段階に移 行する案件。</p><p>・日本国特許庁に対して行った特許出願又は実用新案出願を優先権主張していないPCT国際 出願(ダイレクトPCT含む)を、採択後に国内段階に移行する案件。ただし、日本に国内 移行予定又は移行済みのPCT国際出願に限る。</p><p>イ 意匠</p><p>・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出 願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。</p><p>・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出 願を含む)を、採択後に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。</p><p>・採択後に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハー グ出願を含む)を優先権主張せずにハーグ出願を行う案件。ただし、ハーグ出願時に日本を 指定締約国に含めるものに限る。</p><p>ウ 商標(冒認対策商標含む)</p><p>・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後に外国特許庁に対して出願を行う案 件。ただし、優先権を主張しない場合は、別紙2に定めた出願の範囲に限る。</p><p>・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後にマドプロ出願(事後指定を含む)を行 う案件。</p><p><br></p><p>≪注意≫ 交付申請書提出の時点において既に日本国特許庁へ出願済であって、かつ本補助金の交付決 定後、支援期間終了までに、外国特許庁へ同一内容の出願を行い実績報告が完了する予定の案 件が対象となります。 よって、財団からの交付決定通知が届く前に外国出願した(先行着手)案件は対象となりま せん。また、交付決定前に発注した費用(例えば翻訳費等)についても補助対象にはなりませ んので、お気を付けください。</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■選考</strong></p><p>(1)書類審査及び申請者が申請理由等を説明する審査委員会での審査を経て決定します。</p><p>(2)審査委員会(プレゼンテーション)</p><p>申請者には、審査委員会において、プレゼンテーションを行っていただく予定です。 プレゼンテーションの実施日時は、当財団からご連絡します。</p><p>(3)採択基準:次の各項目について審査を行い、採択の可否を決定します。</p><p>ア 出願の内容、イ 出願の新規性・進歩性、ウ 知財活用の戦略性、エ 事業計画の内容</p><p>(4)賃上げ実施企業に対する加点措置について</p><p>・申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、「給与総額」(又は「給与等受給者一人 あたりの平均受給額」)を対前年度(又は対前年)に比べ 1.5%以上とする旨を誓約書・表明書により表明した場合、加点することとします。</p><p>・加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、「賃金引上げ計画の誓約書」及び 「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の提出が必要です。</p><p>・採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説 明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。</p><p>・前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上 げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能です。</p><p>・賃上げが 1.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。</p><p>・賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づ き、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は、誓約書・表明書の 「留意事項」を確認ください。</p><p>(5)ワーク・ライフ・バランス推進企業に対する加点措置について</p><p>以下のうち、該当するものの認定書等の写しを提出した場合、加点することとします。</p><p>① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認 定企業・プラチナえるぼし認定企業)</p><p>② 女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で 公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用す る労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。</p><p>③ 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定・トライくるみん認定・プ ラチナくるみん認定企業)</p><p>④ 次世代育成支援対策推進法第 12 条に基づく行動計画を策定し、専用サイト(両立支援のひろ ば)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用 雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。</p><p>⑤ 青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■備考</strong></p><p>①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。</p><p>交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください(10月24日(金)17:00必着)。</p><p>また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。</p><p><br></p><p><span style="font-size: 12px;"><本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先></span></p><p>〒761-0301</p><p>香川県高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル1階</p><p>公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産支援課(担当:松本)</p><p>TEL:087-867-9332</p><p>E-mail:chizai@kagawa-isf.jp</p><p><br></p><p>②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、財団HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。</p><p>③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申込みください。</p><p><br></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■参照URL</strong></p><p>https://www.kagawa-isf.jp</p>

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