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令和4年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(過疎地等における石油製品の流通体制整備事業に係るもの)(国庫債務負担行為分)(執行団体公募)

申請窓口: 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業のうち過疎地等における石油製品の流通体制整備事業に係るもの)
対象地域都道府県
補助率定額(10/10)
補助上限額326,803,000円
受付開始2023-01-13
受付終了2023-02-01
申請窓口石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業のうち過疎地等における石油製品の流通体制整備事業に係るもの)
出典Jグランツ

対象業種

分類不能の産業

詳細

<p><b style="color: rgb(0, 111, 173);">■目的・概要</b></p><p>本事業は、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すため、過疎地等における石油製品の流通体制整備事業として、揮発油販売業者等が行う、地下埋設物等の撤去工事に要する経費に対して、当該経費の一部を助成する事業を実施する民間団体等(以下「補助事業者」という。)に対して補助するものです。</p><p>(間接補助事業の内容は公募要領参照)</p><p><br></p><p><b style="color: rgb(0, 111, 173);">■応募資格</b></p><p>本補助金の応募資格を有する民間団体等は、次の(1)~(7)までの全ての条件を満たすことのできる民間団体等とします。</p><p>(1)日本に拠点を有していること。</p><p>(2)当該補助事業を適切に遂行できる体制を有していること。</p><p>(3)当該補助事業の遂行に必要な能力、知識、経験を有していること。</p><p>(4)当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。</p><p>(5)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないこと。</p><p>(6)経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第二各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。</p><p>(7)公募要領別紙「暴力団排除に関する誓約事項」(1)~(4)に該当しないこと。</p><p>なお、申請書の提出をもってこれに同意したものとする。</p><p><br></p><p><b style="color: rgb(0, 111, 173);">■備考</b></p><p>その他、詳細は公募要領を参照ください。</p>

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