【埼玉県】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
【埼玉県】外国出願補助金
対象用途
対象業種
詳細
<p><b style="color: rgb(0, 111, 173);">■目的・概要</b></p><p>中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。</p><p><br></p><p><b style="color: rgb(0, 111, 173);">■補助率</b></p><p>1/2以内</p><p><br></p><p><b style="color: rgb(0, 111, 173);">■上限額</b></p><p>1企業あたり:300万円</p><p>1案件あたり:</p><p>特許 150万円</p><p>実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円</p><p>冒認対策商標 30万円</p><p>・複数の外国出願を補助対象とすることも可能です。 </p><p>※1案件の数え方</p><p>基礎出願Aを米国・欧州・中国の3か国に出願⇒1案件</p><p>基礎出願Bを米国に出願、基礎出願Cを中国に出願⇒2案件</p><p>・複数案件を申請する場合、案件ごとに申請書を作成する必要があります。</p><p>・他の事業者と共同で外国出願を行う場合には、申請者の持ち分比率に応じた額(申請者が負担した額の範囲内)を助成対象経費とします。</p><p>・上限額はジェトロ等他機関で実施する当事業の補助額との合算となります。</p><p>・当事業の補助金と各種補助制度等による補助金が重複することによって、補助金の合計金額が助成対象経費を上回ることはできません。</p><p><br></p><p><b style="color: rgb(0, 111, 173);">■助成対象経費</b></p><p>外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用</p><p>※交付決定日以降に発生した費用が対象です。</p><p><br></p><p><b style="color: rgb(0, 111, 173);">■応募資格</b></p><p>交付申請時に以下の要件を満たすこと。</p><p>埼玉県内に本社または事業所を有し、(1)(2)のいずれにも適合する中小企業者等であること</p><p>(1) 以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者</p><p>(ア)中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業</p><p>(イ)(ア)で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの)</p><p>(ウ)地域団体商標に係る外国出願については、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)</p><p>※以下の中小企業者(みなし大企業)は除く</p><p>・発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上が同一の大企業(特定ベンチャーキャピタルは除く)の所有に属している</p><p>・発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上が複数の大企業(特定ベンチャーキャピタルは除く)の所有に属している</p><p>・役員の総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼ねている</p><p>・資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等</p><p>・間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等</p><p><br></p><p>(2) 実施要領別紙暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項のいずれにも該当しない者</p><p>・以下(1)~(4)を満たすこと。</p><p>(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。</p><p>※商標については優先権がない案件も可とします。</p><p>※優先権主張をしないPCT出願(ダイレクトPCT出願)、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。</p><p>(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。</p><p>(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。</p><p>※冒認出願とは、悪意の第三者による先取り出願のこと。</p><p>(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。</p><p>※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。</p><p>※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。</p><p><br></p><p><b style="color: rgb(0, 111, 173);">■地理条件</b></p><p>埼玉県内に本社または事業所を有していること</p><p><br></p><p><b style="color: rgb(0, 111, 173);">■申請手順</b></p><p>以下の手順でご申請ください。</p><p>1.こちらのフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY7CqOxSQEnBnnkmi00B8aOjNWjuz79TpISiW5ibCnLgUcoA/viewform)から申請書(word様式)をお申込みください。</p><p>2.6月18日(金)までに当方まで申請書+添付書類をご提出(郵送及び電子メール)ください【必着】</p><p>・要件の詳細は公募要項、HP等をご確認ください。</p><p>・複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。</p><p>※持参でのご提出はご遠慮願います。</p><p><書類提出先></p><p>(公財)埼玉県産業振興公社</p><p>新産業振興部 産学・知財支援グループ</p><p>〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2</p><p>新都心ビジネス交流プラザ3階 </p><p>E-mail chizai@saitama-j.or.jp</p><p><br></p><p><b style="color: rgb(0, 111, 173);">■問合せ先</b></p><p>(公財)埼玉県産業振興公社</p><p>新産業振興部 産学・知財支援グループ</p><p>〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2</p><p>新都心ビジネス交流プラザ3階</p><p>TEL. 048-621-7050</p><p>E-mail chizai@saitama-j.or.jp</p><p><br></p><p><b style="color: rgb(0, 111, 173);">■参照URL</b></p><p>https://www.saitama-j.or.jp/shikin/r03_gaikoku/</p>